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お知らせ
令和6年度 所定疾患施設療養費算定状況について(4月1日~3月31日まで)

所定疾患施設療養費算定状況
介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになります。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
所定疾患施設療養(Ⅰ)について
 1.対象となる入所者の状態は次の通りです。
  ・肺炎
  ・尿路感染症
  ・帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
  ・蜂窩織炎
  ・慢性心不全の憎悪
 2.上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬や注射、検査など処置等が行なわれた場合に算定します。
   また1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定する。
 3.診断を行なった日や実施した投薬、注射、検査などの内容等を診断名とともに診療録に記載する。
 4.請求に際して、診断を行なった日や検査・治療内容等を記載する。
 5.算定開始後は治療の実施状況について公表する。

算定状況の詳細については下記PDFファイルを参照ください。

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